野々市市議会 2022-12-22 12月22日-04号
また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要項を定め、交付・運営されている。 知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。
また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要項を定め、交付・運営されている。 知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。
〔健康福祉部長(堤喜一君)登壇〕 ◎健康福祉部長(堤喜一君) 今12月議会定例会に補正予算として計上させていただいておりますぬくもり灯油助成事業の対象世帯につきましては、令和3年12月1日現在で本市の住民基本台帳に登録されている75歳以上の方のみの世帯、そして児童扶養手当を受給されている世帯、次に、身体障害者手帳1級、2級や療育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳の1級に該当するなど心身に重度の障害のある
療育手帳A、B。精神障害者手帳の1級、2級の方。また、身体障害者手帳所持者のうち聴覚障害者2級につきましては、今年度の4月から対象と拡大してきています。 また、対象者にはどういう券が行くかといいますと、年間24枚つづりの助成券となっておりまして、タクシー利用1回の乗車につき1枚利用するというものです。
なお、市独自の取組として、60歳から65歳未満の法定での接種対象者及び65歳以上の身体障害者手帳1級から3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳保持者、生活保護受給者は無料といたしております。 ○議長(村本一則君) 宮岸美苗君。 〔15番(宮岸美苗君)質問席登壇〕 ◆15番(宮岸美苗君) 助成を拡充できないか御検討中だということでした。
現在、65歳以上の障害者医療費助成対象者数は、手帳種別で身体障害手帳1から3級所持者は1,994人、療育手帳所持者は69人、精神障害者保健福祉手帳1級所持者は17人で、合わせて2,080人になります。障害者の方の全体数に占める65歳以上の方は63%になります。
また、現行制度の身体障害者手帳1級から3級の人及び療育手帳A、Bの人の所得制限の基準も緩和され、このことも対象範囲が平成30年8月の診療分より拡充されましたので、その利用状況についてお尋ねいたします。
〔19番(清水芳文君)質問席登壇〕 ◆19番(清水芳文君) 先週行われました予算説明会で、白山市内に身体障害者手帳を初め、療育手帳、精神障害者手帳、自立支援医療受給者証の所持者が合わせて6,769人いると報告がありました。1月31日現在の白山市には4万3,941世帯、11万3,616人が住んでおり、平均で7世帯に1人、約17人に1人の割合となります。
配布実績は、平成31年2月現在、療育手帳所持者515人に対し62人と聞いております。 かばん等につけるヘルプマークは、周囲の方に援助や配慮を必要としていることを知らせるもので、ヘルプカードは援助を必要とする方が携帯し、いざというときに必要な支援を求めるためのものです。
御質問の水増し問題についてでありますが、対象者として雇用率に算入できるのは原則身体障害者手帳や知的障がい者の療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人とされているにもかかわらず、こうした証明書類の有無を確認せずに職員の自己申告や病歴などにより判断し、雇用数に算入したことが原因と、そのように報道されております。
◎山田啓之福祉局長 本市児童相談所の平成29年度の相談受け付け件数は1,012件であり、その内訳は、児童虐待に関する相談が429件、療育手帳等の障害相談が349件、保護者の失踪・死亡など児童虐待を除く養護相談が143件などとなっております。
医療費助成費の心身障害者医療費については、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、Bを所持する障害者の医療費自己負担分を助成するものでありますが、所得基準の緩和について検討を求めました。
15 【中西予防先進部長】 本市では、29年3月1日現在で認知症高齢者が3,651人、療育手帳Aを持っている知的障害のある方は252人となっております。
心身障害者手帳1級、2級、3級の方、療育手帳のAまたはBの方が対象でございます。 小松市では、議員御案内のとおり本人の所得、配偶者の所得、扶養義務者の所得による所得の制限が設けられております。所得の制限は県と同じく老齢福祉年金所得制限に準拠しているということでございます。
その中で出てきた一つのお話なんですけれども、経済的負担軽減、おむつ、ごみ袋等なんですけれども、発達障害児の方は取得できる可能性のある障害者手帳は療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の2種類なんですが、ただ、中には手帳取得に至らない方もいらっしゃるという状況になっております。
また、受給者証や療育手帳の発行についても、金沢市については、他都市の平均的な所要日数に比して時間がかかっているのではないかという御指摘もいただきました。あわせて、利用日数についても、金沢市においては16日が基準であり、特別な事情がある場合、最大でも20日ということで、長期の休暇なども考慮して、最大で30日程度が望まれるところではないかなと思います。
本年4月現在では、身体に障がいがある方の身体障害者手帳は3,402人、知的障がいのある方の療育手帳は445人、精神障がい及び発達障がいがある方の精神障害者保健福祉手帳は310人となっております。 以上でございます。 ○議長(高辻伸行君) 乾 浩人君。 ◆(乾浩人君) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法の施行が平成28年4月に迫ってきております。
現在、小松市は身体障害者手帳1から2級をお持ちの方合わせて1,924名の方と、療育手帳Aは161名及び療育B1で入院者の方のみに医療費を助成しています。身体障害者3級と療育B1の通院者、また療育B2の入院・通院者は平成16年の見直しのとき、助成制度がともに廃止になった経緯があります。
8人の方は、それぞれ身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳を所持している方、または重複して所持している方です。この方々に対しては、障害福祉サービスとしてホームヘルプサービス、就労継続支援、放課後等デイサービスなどの各種障害福祉サービスを組み合わせて支援しております。
185 【堀生涯学習課長】 障害児の認定基準は大体4つに分かれていまして、1番目としましては身体障害者手帳が3級以上、もしくは療育手帳を保持している者、または児童扶養手当の受給対象者になっている児童であります。2番目としましては、発達障害に関する医師の診断書を有する児童であります。
この制度は、身体障害者手帳の1級から3級及び療育手帳を交付された方に医療費を助成するものであります。支給方法は年齢で区分されており、65歳未満の方については医療機関で受給者証を見せるだけで助成を受けられる現物支給に対し、議員御指摘のとおり65歳以上の方については医療機関で自己負担額を一たん支払い、領収書を添付して支給申請する償還払いとなっております。